遺産分割協議でお悩みの方へ
相続が始まると、避けて通れないのが「遺産分割協議」です。
遺言書がない場合や、法定相続分と異なる分け方を希望する場合には、相続人全員で話し合い、その内容を「遺産分割協議書」として残す必要があります。
しかし実際には…
- 相続人の確定や戸籍収集に手間がかかる
- 財産の調査や目録作成が複雑
- 曖昧な記載や不備で金融機関や法務局に受理されない
- 相続人同士の認識違いからトラブルに発展する
こうしたリスクを防ぐために、専門家である行政書士のサポートが有効です。
当事務所にご依頼いただくメリット
- 相続人調査から財産目録作成まで一括対応
戸籍収集や財産調査を代行し、漏れのない協議書作成を実現します。 - 登記・預貯金解約に対応できる正確な書式
不動産登記簿や金融機関の要件に合致した協議書を作成。手戻りを防ぎます。 - トラブル防止のための条項整備
清算条項や将来の財産発見時の対応条項を盛り込み、安心できる協議書に。 - 初回相談無料・明確な料金体系
「まずは相談だけ」という方も安心してご利用いただけます。
