和歌山で相続した山は国に引き取ってもらえる?相続土地国庫帰属制度を解説
みかん畑の緑が濃くなり、和歌山の山々がいっそう鮮やかに感じられる季節になりました。自然豊かな和歌山では、代々受け継がれてきた山林を相続される方も少なくありません。
今回は、そんな和歌山で山林を相続された方からご相談の多い「相続土地国庫帰属制度」について解説します。
「親から和歌山の山林を相続したけれど、管理できない」
「売りたくても買い手がいない」
このようなお悩みは、和歌山では少なくありません。
特に有田市や有田川町をはじめ、地方では相続した山林の扱いに困るケースが増えています。そんなときに注目されるのが相続土地国庫帰属制度です。
これは、相続や遺贈で取得した土地を、一定の条件を満たせば国に引き取ってもらえる制度で、2023年4月から始まりました。
では、和歌山の山林でも利用できるのでしょうか。
結論からいうと、和歌山の山でも利用できる可能性はありますが、条件はかなり厳しめです。
例えば次のような土地は対象外になることがあります。
・急傾斜地や崩落のおそれがある山林
・境界が不明確な土地
・他人が通路などとして利用している土地
・管理に多額の費用がかかる土地
和歌山は山間部が多く、古くから相続されてきた土地では境界が曖昧なことも珍しくありません。そのため、制度を利用したくても申請が難しいケースがあります。
また、承認されても費用が必要です。審査手数料に加え、国へ負担金を納める必要があります。
申請を検討する場合は、まず次の3点を確認しましょう。
① 相続登記が完了しているか
② 境界や地積が明確か
③ 現地の管理状況はどうか
なお、相続土地国庫帰属制度だけが解決策ではありません。土地の状態によっては、売却や隣地所有者への譲渡など別の方法が適していることもあります。
和歌山で相続した山林の処分や管理にお困りの方は、早めに状況を整理し、専門家へ相談することが大切です。
